障害(しょうがい。もと、しょうげ)とは、
なお、分野によっては、阻害するものを「障害」、阻害された状態を「障碍」とし(※この部分は漢字の用法がほぼ逆転している)、両者を包括する概念を「障がい」として、三概念を使い分ける傾向があるともいう[要出典]。
別読語として、仏教では「悟りの妨げになるもの」を指して「障礙」(しょうげ)と呼ぶ。
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「障害」、「障礙」はいずれも当用漢字制定前から同じ“さわり・妨げ”という意味の熟語として漢和辞典に掲載されており、「障害」という表記は「礙」を同音の「害」に単純に置き換えて戦後に造語されたものではない。しかし、現在のような“身体の器官や能力に不十分な点があること”という特定の意味ができたのは後年であり、現在の障害者という使い方を考慮した上で置き換えているわけではない。なお「碍」は「礙」の俗字である。
明治時代から多用された語である。
リハビリテーション#障害の医療モデルも参照のこと。
1950年に施行された「身体障害者福祉法」において、「障害者」および「障害」の語が用いられたことから、それまで用いられていた「不具者」「癈疾者」といった語に代わって、「障害者」という新しい単語と、「障害」という語の新たな用法が一般に定着した[1]。また、その後、「知的障害(者)」、「精神障害(者)」の分野においてもこれらの語が使われるようになった。
近年は、これらの語に関して、悪いイメージのある「害」の字を避け、「障碍者」「障碍」、あるいは「障がい者」「障がい」と書くべきとする動きが、当事者およびその周辺から広まってきている。特に最近は、ひらがなを使った「障がい者」「障がい」が広まりつつあり、行政による文書などもこれに倣うようになってきているが、本質的な差別の解消や待遇の改善に何らつながるものではないとして、当事者サイドの一部を含め、批判する向きもある[2]。2009年現在、文化庁文化審議会の国語分科会にて常用漢字の見直しが進められており、その中で「碍」の字を常用漢字に組み入れるか否かという議論が巻き起こっている[3]。
また、混ぜ書きそのものが好ましくないとの批判もある。
とはいえ、「障がい」「障碍」「障害」にそれぞれ意味を与えて独自の使い分けを行うような例もあり、用字についてはやや混乱しているのが現状である。
なお、障害学上の障害については障害学を参照されたい。
以上のように、「障碍(障礙)」と「障害」は、元来別の意味をもつ別語であったが、戦後の当用漢字および常用漢字の告示によって、両方ともに「障害」と書くこととなった。ただし、近年ではあえて「障碍」と書いたり、ひらがな混じりで「障がい」と書くケースが増えており、やや混沌としている(上記参照)。
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