| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 著作権法(日本) | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和45年法律第48号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 知的財産法 |
| 主な内容 | 著作権の内容、発生、効力など |
| 関連法令 | 知的財産基本法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
| 表・話・編・歴 | |
著作権法(ちょさくけんほう)は、知的財産権のひとつである著作権の範囲と内容について定める法律である。本項では、日本の現行著作権法について説明する。
目次 |
日本は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)加盟にあわせ、明治32年(1899年)に著作権法を制定した。これは現在では一般に「旧著作権法」と呼ばれる。現行の著作権法は、旧著作権法を全面改正したもので、1970年に「昭和45年5月6日法律第48号」として制定された。
第1条(目的)に、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定める。
第18条以下で著作者人格権を定め、第21条以下で財産権である著作権の支分権を規定している。第30条以下で著作権の行使が制約される場合について種々の類型を限定的に列挙している。
第51条以下で著作権の保護期間に関して、第63条でその他、利用の許諾について、第67条で、裁定による利用制度に関して、第75条以下で著作権の登録制度についてなどの条文が置かれている。
また広義の著作権として、出版権、各種の著作隣接権についても規定されている。
著作権法は使用権を認めていない[1]。つまり著作者に使用権は認められていない[2]。したがって、もともと著作者にない「使用権」を他者に「許諾」するということは法律的には意味がない[3]。
著作権が侵害された場合の救済手段として差止請求権が明文で認められている。損害賠償請求は一般法である民法の規定によるが、損害額の算定に関して特別の規定が設けられている。さらに権利侵害に対しては刑事罰も規定されているが、これらは親告罪とされている。ただし、コピーを防ぐためのプログラムを解除する装置やソフトを販売したり、著作者名を偽って販売を行ったりした場合には、権利者の申告は必要ない(非親告罪)。
特別な主体のみに適用される法律ではなく、日常的な生活において職業を問わず著作物に接する機会があるにもかかわらず、その内容は必ずしも直感的に明解ではない[4]。そのため、
など、著作権の内容を知らない人が多いという問題点がある。
海賊版対策の観点から、2006年より内閣府で行われた「知的創造サイクル専門調査会」の報告書(2007年2月26日)に、親告罪の一部非親告罪化、海賊版の広告への規制が盛り込まれた。
報告書では、親告罪の状態では海賊版を取り締まる際に以下のリスクがある事に言及。
これを解消するため、一定の場合(営利目的の海賊版の販売など)においては非親告罪の適用範囲拡大の見直しを提言。また、海賊版の広告についても、権利侵害として法律の整備を提言している。
非親告罪の拡大部分については、日本弁護士連合会が「著作権保護による利益は対象の権利者のみのものであり、また侵害かどうかを判断できるのは被害の当事者(対象の権利者)である。加えて、平成12年国会答弁において文化庁は「非親告罪とすることは見送り、状況等を見ながら検討していきたい」と述べているが、現在(意見書提出は2007年2月9日)は当時と比べて状況は変化していない。よって非親告罪化をする理由はない」と、反対意見を出している。
日本における過去の著作権法については、以下の項目を参照
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