菊花紋章(きくかもんしょう、きっかもんしょう)とは、キク科キク属の菊の、特に花の部分を中心に図案化した家紋のことである。菊花紋(“きくかもん”・転訛で“きっかもん”)ともいう。単に菊紋ともいうが、菊紋という場合は、葉、茎、花を組み合わせるか、いづれかを図案化したものをいう。156以上の種類がある。
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菊は、奈良時代末期に、唐代の中国から日本に、当初は薬草として渡来し、後に観賞用になったと考えられている。文学上は、古今和歌集、源氏物語などから登場する。平安時代には、陰暦9月を菊月と呼び、9月9日を「重陽の節句」「菊の節句」とし、菊花酒を飲む「菊花の宴」「菊花の杯」で邪気を払い、長命を祈った。菊文様も、吉祥文様として、好んで装束に用いられた。
鎌倉時代には、後鳥羽上皇がことのほか菊を好み、自らの印として愛用した。その後、後深草天皇・亀山天皇・後宇多天皇が自らの印として継承し、慣例のうちに菊花紋、ことに十六八重表菊が天皇・皇室の「紋」として定着した。(「十六弁菊は南朝の紋で、三十二弁菊(十六弁八重菊)は北朝(および現皇室)の紋である」との説明もみかけるが根拠不明である)
江戸時代には幕府により葵紋とは対照的に使用は自由にされ一般庶民にも浸透しこの紋の図案を用いた和菓子や仏具などの飾り金具が作られるなど各地に広まった。
菊花紋は古くから、武士や武家の家紋、店舗の商標として豊富な種類が図案化され、変種も多い。花弁により「十菊(じゅうきく)」や「十二菊(じゅうにきく)」、中央にがくが見えるものを「裏菊(うらきく)」、輪郭を浮かせたものを「陰菊(かげきく)」、その他、「菱菊(ひしきく)」や尾形光琳の描く菊を図案化した「光琳菊(こうりんぎく)」、半分に割れた「割菊(わりぎく)」や「半菊(はんぎく)」、その半菊の下に水の流れが描かれた「菊水(きくすい)」などがある[1]。明治時代前後には、函館の佐幕派政権が象徴として紺地に十六八重菊に赤い七芒星の旗を用いている。
菊紋の名称を表す場合、例えば、花の場合では10の花びらがあるのなら、「十菊」と呼ぶ。12なら「十二菊」、16なら「十六菊」である。菊が複数重なっているのであるなら○重菊(八重・九重など)である。表を向いているものは表菊であるが、単に○○(花びらの数)菊と表記することが多く特に裏を向いたものを裏菊と言う。16の花びらで裏を向いた八重菊であるのなら「十六八重裏菊」となる[2][3] 。特に決まりはなく、文献により表現の仕方が違い、とりわけ皇室・皇族関係の紋には、詳しく花びらの数に弁や葉(十六弁(太政官布告[2])・十六葉(皇室令))などの単位がつけられることがある。
菊紋の内、八重菊を図案化した菊紋である十六八重菊(十六弁八重表菊・十六葉八重表菊)は、日本の天皇と皇室を表す紋章である。俗に「菊の御紋」とも呼ばれる。親王などの皇族はこの紋の使用が明治2年の太政官布告をもって制限され、大正15年の皇室令7号13条発布を経て「十四裏菊」や「十六裏菊」に独自の図案を加えたもの(有栖川宮家・伏見宮家など)や「十六八重菊」を小さな図案によって用いたもの(秩父宮家・三笠宮家・久邇宮家など)を各家の紋としている。
「十六八重菊」が公式に皇室の紋とされたのは、1869年(明治2年)8月25日の太政官布告第802号による。親王家の菊花紋として十六葉の使用を禁止し、十四葉・十五葉以下あるいは裏菊などに替えることとした。また、1871年(明治4年)6月17日の太政官布告第285号で、皇族以外の菊花紋の使用が禁止され、同第286号で、皇族家紋の雛形として十四葉一重裏菊が定められた。その後、1926年(大正15年)に制定された皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)第12条[4]、第13条[5]によって正式に定められている。
1867年(慶応3年)3月28日の太政官布告第195号で、提灯・陶器・貢物などに菊紋を描くことを禁止し、1869年(明治2年)8月25日の太政官布告第803号で、社寺で使用されていた菊紋も、一部の社寺[6]を除き一切の使用が禁止された。その後、徐々に社殿の装飾や幕・提灯に菊紋の使用を許され、1879年(明治12年)5月22日の太政官達第23号で、一般の社寺でも神殿・仏堂の装飾として使用することが許されている。
菊は「菊花紋章」から皇室の代名詞とされ、幕末の流行り歌に「菊は咲く咲く、葵は枯れる」と歌われている[7]。第二次世界大戦前は、日本海軍の軍艦の艦首[8]に、また日本陸軍では村田銃以降のすべての軍用小銃に刻印されていた[9]。
現在でも、日本の在外公館の玄関には、国章の代わりとして菊花紋章の浮き彫りがある。また、日本国発行の旅券の表紙にも、同様に菊の御紋をデザイン化した「十六菊」が使われている。国会議員の議員記章には「十一菊」の図案が使用されている。自民党の党章も、「陰十四菊」の中央に“自民”の文字を入れたものである。そのほか、菊花紋は日本の勲章の意匠にも取り入れられるなど、菊は桜と並び、国花に準じた扱いを受ける。日本の国章に準じた扱いを受け、法的には国旗に準じた扱いを受けるため、それに類似した商標等は登録できない(商標法第4条第1項第1号)。また旭日章が司法機関紋章であり使用できない(軽犯罪法による規制)ため、探偵業者が権威を表現するために自社の表号として使用する例がある。 漫画家の魔夜峰央は、かつて絵の背景に菊の花をあしらった模様を頻繁に描いていたが、これが菊花紋章に酷似しており、宮内庁から注意をされて以後、描画を差し控えている。
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天皇旗 1869年〜 |
摂政旗 1926年〜 |
皇后旗、皇太后旗、太皇太后旗 1926年〜 |
皇太子旗、皇太孫旗 1926年〜 |
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皇太子妃旗、皇太孫妃旗 1926年〜 |
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蝦夷共和国の旗。 |
豊島区の旗 |
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普通切手への使用例 (明治期の菊切手) |
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明治時代から昭和初期の貨幣 |
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