特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい)は、日本の地方公共団体のうち、普通地方公共団体以外の法人である。
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「特別区」を参照
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。
都道府県知事は、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合の設置を勧告できる(第285条の2)。
一部事務組合を代表するのは、地方自治法上は長ではなく管理者(企業団の場合は企業長)または理事会である。なお、広域連合の場合は長(広域連合長)である。
なお、全部事務組合及び役場事務組合は1959年10月1日以降存在していない。
市町村合併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。第三篇 第四章(294条~297条)に規定されている。
旧市町村の消滅後も、入会地等の登記名義を継続して所持することがある。財産区の構成員は、合併後の転入者も含む区域内のすべての住民である。財産区の財産の管理運用に当たる区会議員は、公職選挙法の規定が準用され、区域内に住む全区民の投票によって選ばれることになっている。(実際には296条の規定に従い条例によって定める)
複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。 以下の事業を行うことができる(第298条)。
平成16年法律第58号による改正後の市町村の合併の特例に関する法律又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。平成17年4月1日から施行)に規定する特別地方公共団体は以下がある。
「合併特例区」を参照
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