| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。当該株式会社の出資者としての立場であり、オーナーの立場に立つ。
以下、日本の株式会社について論じる。
名前は株主名簿に記載されていることが会社に対して株主の権利を主張するために必要であるが、名義の書き換えを失念したとしても株主としての地位を失うわけではない。株主平等の原則(会社法109条)により、原則として、持ち株数に応じた権利を有する。
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株主の権利は学問上、その性質に応じて自益権(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)と共益権(会社経営への参画を目的とする権利で、いわゆる経営参加権)に分類される。自益権はそのすべてが一株でももっていれば行使できる「単独株主権」であるが、共益権には一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない少数株主権もある。会社法においては株主の権利については、105条その他に規定がある。
なお、種類株式制度の導入により、権利内容に何ら制限のない通常の株式(普通株式)に対して、保有する株式の種類によっては権利の内容が異なる株式も存在する(例えば、議決権を行使できる事項が限定される株式などがある)。
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