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日本国民(にほんこくみん)とは、日本の国籍を持つ人(国民)である。日本国憲法第10条及び国籍法(昭和25年法律第147号)において「日本国民たる要件」が定められている。大日本帝国憲法、旧・国籍法(明治32年法律第66号)のもとでは日本臣民、帝国臣民などとも言った。原則血統主義を採り、一部帰化による取得を認めている。本項では日本の国籍全般について記す。
目次 |
日本国籍は、父親または母親が出生時に日本国民であった者、外国籍から帰化した者などが有する。1984年(昭和59年)まではいわゆる父系血統主義(父が日本国籍で母が外国籍の場合の子は日本国籍、逆の場合は出生による自動的日本国籍取得は不可であり帰化のみ可)であったが、その後は母系に関する制限はなくなっている。
なお、当該制度変更の際には、旧制度下の一定の期間内(1965年(昭和40年)1月1日から1984年12月31日まで)に生まれた母系の者に対して3年間の時限的経過措置(届出による日本国籍即時取得)がとられた。
国籍法では次の3つを出生による日本国籍取得の条件とし、これらの事例では自動取得となる。この他、「準正」による取得は届出により取得できるとしている。
国籍法では帰化により、外国籍であった者が日本国籍を取得できるとしている。帰化には法務大臣の許可が必要で、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない事となっている。
この他に日本人の配偶者や日本国籍をかつて有していた者の子など、上記条件に当てはまらない事例でも許可する事が出来るとする事例がある。また、「日本に特別の功労のある外国人」は上記によらず国会の承認を得て帰化を許可する事が出来るともしている。帰化が許可された場合官報に掲示される。
国籍法では下記の場合は日本国籍を喪失すると規定している。
他に、他の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって国籍を「離脱できる」としている(「喪失する」ではない)。
他の国籍と日本国籍を有する成人の重国籍者は、多重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択する場合は、他の国籍を離脱するか、または日本国籍を選択する旨の宣言をして他の国籍の離脱に努めなければならない。ただし、日本国籍を選択した者が他の国籍を離脱しなかった場合(故意・懈怠・不可抗力など原因の如何を問わない)の罰則規定はない。
日本の場合、国籍法では国籍の取得方法等に関する規定はあるものの、国籍を国家が一元的・直接的に登録・管理・証明する記録制度(他国における国民登録制度に相当するもの)が規定されておらず、戸籍法に基づき作成・管理される戸籍簿(市区町村管理)が事実上の国籍登録であり、さらにそれに基づいて国(外務大臣(外務省)所掌)より発行される「日本国旅券」(パスポート)が日本国外における日本国民証明の役割を果たしている。
日本国憲法は、日本国民が宣言・規定する立憲主義であり、日本における主権在民を明確に謳っている。「公務員を選定し、及びこれを罷免する権利」(日本国憲法第15条)は日本国民固有の権利としている。
日本国内において、法制度外で日本国民のみ参加が可能であることを明記している主なものは次の通りである。
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