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下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本国の裁判所の中で最高裁判所を除く裁判所のこと。
下級裁判所については、法律の定めるところにより設置する(日本国憲法第76条第1項)とされ、裁判所法第2条第1項が高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所という種類を定め、同条第2項及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律が各裁判所の設立、所在地及び管轄区域について定めている。
略称は下級裁(かきゅうさい)又は下級審(かきゅうしん)である。
下級裁判所という裁判所が存在するわけではない。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(総務省法令データ提供システム)
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